株をやっていると損益の関係で確定申告が絡んできます。
損をしても得をしても確定申告をしなきゃいけないのはさぞ面倒でしょう。
そういう時は特定口座にして源泉徴収ありを選びましょう。
今回紹介する話は課税口座だけの事でNISAの様な税金が非課税になる口座はもともと確定申告は不要です。
目次
特定口座とは?
一般口座 | 特定口座 (源泉徴収無し) | 特定口座 (源泉徴収あり) | |
確定申告 | 必要 | 必要 | 不要 |
特徴 | 年間取引状況を自分で確認し、 確定申告をしないとだめ。 | 証券会社で年間取引書を作成してくれるが、 確定申告は自分で行う。 | 証券会社で年間取引所と確定申告をするので、 こちら側でなにもする必要はない。 |
特定口座とは申告分離課税が適用になる上場株式等の譲渡益課税について、証券会社が損益の計算を行い、「特定口座年間取引報告書」を交付する制度です。
株での口座は二種類あり、一般口座と特定口座があり、特定口座のみ源泉徴収なしと源泉徴収がありの2種類が存在します。
基本的に特定口座の源泉徴収ありだけは確定申告が不要になりますので余計な手間が省けますね。
自分の口座が一般口座になってるか特定口座になっているかの確認は証券会社で登録した自分のユーザー情報か口座情報に記載されています。
また確定申告をする場合は申告方法として総合課税か申告分離税を選ぶことができます。
株・投資信託ではどんな時に税金が発生するのか?
株 | 投資信託 |
・売却益 ・配当金 | ・売却益 ・分配金 |
どんな時に税が発生するのか簡単に表にしてみました。
基本的には売った時に儲けた利益、売却益に税金がかかるというのが皆さんも経験させてるかと思います。
買ってから価格が高騰していって利益を得る為に売るわけなんですがその得た利益の額に応じて税金がかかります。
他には配当金・分配金ですね。
どちらも銘柄を保有している事でもらえるお金なんですがそのお金にも税金がかかります。
売却益と配当金・分配金の税率はどちらも同じです。
ココに注意
株には株を貸すことで得る貸株金利がありますが売却益や配当金とは違い雑所得扱いになります。
総合課税と申告分離課税の違い
総合課税の税率 | ||
課税所得 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | なし |
195万円超~330万円以下 | 10% | 97500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 427500円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 636000円 |
900万円超~1800万円以下 | 33% | 1536000円 |
1800万円超~4000万円以下 | 40% | 2796000円 |
4000万円超 | 45% | 4796000円 |
申告分離課税 | ||
課税所得 | 税率 | 控除額 |
金額の指定なし | 一律20.315% | なし |
総合課税は通常の所得税と同じ計算で年間の収入額で税率が変わってきます。
申告分離課税は所得税が15%と固定されているので株でいくら稼ごうが15%です。
さらに復興特別所得税0.315%と地方税5%がかかりますので所得税と合わせれば計20.315%と確定してます。
尚、総合課税でも復興特別所得税と地方税はかかり、地方税は7.2%で、復興特別所得税は所得税額の2.1%になります。
結局、申告の手間を考慮すれば所得税が15%と固定でも特定口座の源泉徴収ありがお得です。
ちなみにNISAを使えばこれらの課税関係なく非課税になります。
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特定口座で源泉徴収有でも確定申告が必要なケース
- 損益通算
- 外国税額控除
特定口座で源泉徴収ありでも確定申告をしなければいけない場合もあります。
しなくても脱税行為で捕まるわけではありませんがどちらも税額を抑える控除なのでできれば行った方が良いです。
役所に行って手書きで書類を記入するのは面倒なのでe-TAXを使えばネットで確定申告ができるのでおススメです。
ココに注意
どちらもNISA口座では申告はできません。
損益通算
証券口座で確定申告を任せたとしても自分で確定申告をするケースはあります。
それは複数の口座をもっていて損益通算をする時です。
例えば今年のAの口座の株の利益がマイナスでBの口座がの利益がプラスだったとします。
ここで通常Bの口座ではプラスになった利益分課税されるわけですが損益通算で確定申告する事で、A口座とB口座の損益を計算され支払った税金を還付金として受け取る事ができるのです。
さすがにここまで行くと面倒だったとしても還付金がたくさんもらえるんだったら確定申告した方がよさそうです。

外国税額控除
米国株等、日本の税以外に外国税がかかる海外の株では外国税額控除で外国税を抑えることができます。
これも損益通算同様、自分で確定申告が必要になります。
証券会社から毎年外国株の年間取引報告書を受け取れますのでその報告書の所得額を確定申告書に記入する形です。
控除額は自身の株以外の年収にも影響してきますが自分が米国株を控除申請した時は外国税の約3%が控除されましたね。
あまり大きく控除されるわけではありませんので自身の投資額が少なければ申告せず、本来申告にかかる時間を別の事に使うべきです。
最後に
この記事を書く時に自分の口座の状況を確認しましたが全て特定口座で源泉徴収ありでした。
総合課税や損益通算で確定申告をした方が良い場合もありますがいかに確定申告と言う稼働に割に合う節税、還付金が戻ってくるかに寄りますね。
最低でも10000円のバックが確定するのであればやってもいいかなって感じがします。