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開業届を出しても失業保険(失業給付金)を受け取れる!注意すべきは雇用保険期間!

退職後にすべき事がたくさんありますがある意味最優先でやらなきゃいけないのが失業保険の受け取りです。

自分は訳あってこの失業保険の受け取りは不可能になりました。

会社を辞める前に失業保険の事を知っていれば取るべき行動は変えてたでしょうね。

今回は退職を考えてる人、もしくは退職したばかりの人向けに失業保険の事をお話ししたいと思います。

目次

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失業保険とは?

失業保険とは、会社を退職し転職活動を行う際にお金の受給ができる雇用保険制度に基づいた手当のことです。

失業手当や失業給付などと呼ばれることもありますが、正式名称は「求職者給付」といいます。

失業保険を受け取る流れ

1.離職・書類の準備
2.ハローワークへ行く
3.受給資格の決定
4.受給説明会へ参加
5.失業認定日にハローワークで手続き
自己都合のケース会社都合・就職困難の場合
3か月間の給付制限6.受給(約1ヶ月半)
次の認定日にハローワークで手続き
6.受給(約4か月)

失業保険を受給するには離職票、本人確認の書類を用意して、ハローワークで手続きを行って給付金を受け取ります。

ただハローワークに行くだけじゃなく条件として給付制限がないなら就職活動と言う活動実績を2回、給付制限中なら3回以上行わないといけません。

就職活動は会社説明会に出るだけでOKです。

注意ポイント

給資格の決定日より7日間の期間のことを「待機期間」といいます。これは、すべての受給者に手続き上必要であり、失業保険の給付が受けられない期間になります。
また、この間に再就職が決まった場合、失業保険の給付は受けられません。

基本手当の給付日数

定年、契約期間満了、自己都合退職の方

離職時の満年齢被保険者であった期間
65歳未満10年未満10年以上20年未満20年以上
90日120日150日

特定受給資格者・一部の特定理由た離職者

離職時の満年齢被保険者であった期間
1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満120日180日210日240日
35歳以上45歳未満150日240日270日
45歳以上60歳未満180日240日270日330日
60歳以上65歳未満150日180日210日240日

開業届で給付金は受け取れない?

フリーランスや個人事業主として活動しようと思ってる人はすぐ開業届を出してしまうんじゃないかと思います。

結構ネットでは開業届を出すと失業保険は受け取れないみたいな事が書いてありますが個人事業主として開業届を出しても失業保険は手続きを取れば受け取れます。

問題なのは雇用保険適用期間中に失業保険の手続きが行われてるかです。

退職後の雇用保険適用期間は1年間です。

給付金は雇用期間中で受け取れるお金なので退職したらすぐに失業保険の手続きを行いましょう。

自分の場合、残念ながらこれに気づいたのが雇用保険期間が切れる2か月半前の為、受取りは完全に不可能です。

ちなみに再就職手当を受ける方法もありますが従業員を雇わず雇用保険を加入しない個人事業主では適用対象外です。

ホント、メシウマですね(泣)

自分が無知だったのがすべてだったとは言え会社はなんも教えてくれないんですね。

離職票も言わないと送ってくれないし、住民税、健康保険、年金の減免の事も何も言ってくれませんでした。

皆さんも僕の様な被害にならない様に十分に注意しましょう。

最後に

失業保険についてお話ししました。

失業保険の給付金は課税対象にはなりませんので退職後は最優先で行う項目になります。

この情報は退職を考えてる人には是非知ってもらいたいです。

その他、分からない事がありましたらハローワークに相談してみて下さい。

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